エコマークの認定基準は商品の用途や特徴などによって分類されたカテゴリー(商品類型)ごとに日本環境協会によって制定されており、それぞれの商品類型によって異なります。
例えば、商品類型 ”No.112 文具・事務用品Version2.2″ では、4-1-1(4)-a)に “メディアケース、OA フィルター(枠あり)、OHP フィルム、クリアホルダー(ファイル)および窓付き封筒(紙製)の窓部分に植物由来プラスチックを使用する際は、製品中のバイオベース合成ポリマー含有率が 25%以上であること”と定められています。またその証明方法として、植物由来プラスチック(原料樹脂)は、”ISO 16620-2 または ASTM D6866 に規定される 14C法によるバイオベース炭素含有率の測定結果の値と成分組成を用い、ISO 16620-3に規定される方法により算出したバイオベース合成ポリマー含有率” の記載が求められています。
エコマーク認定でISO 16620-2またはASTM D6866試験が証明方法として採用されている商品類型は下記の通りです。
エコマーク商品類型 No.103 <新基準>衣服 Version3.5
エコマーク商品類型 No.104 <新基準>家庭用繊維製品 Version3.4
エコマーク商品類型 No.105 <新基準>工業用繊維製品 Version3.3
エコマーク商品類型 No.112 <新基準>文具・事務用品 Version2.2
エコマーク商品類型 No.128 <新基準>日用品 Version1.20
エコマーク商品類型 No. 130 <新基準>家具 Version2.4
エコマーク商品類型 No.140 詰め替え容器・省資源型の容器 Version1.11
エコマーク商品類型 No.143 靴・履物 Version1.7
その他詳細は、 公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局 のサイトをご参照ください。
関連する試験規格:
日本バイオプラスチック協会によるバイオマスプラ識別表示制度